2012-05-30 第180回国会 衆議院 社会保障と税の一体改革に関する特別委員会 第11号
この年齢の受け入れ義務がない総合こども園では、やはり待機児童問題の解消にはつながらないというふうに思うんですけれども、この点、もう一度お答えください。
この年齢の受け入れ義務がない総合こども園では、やはり待機児童問題の解消にはつながらないというふうに思うんですけれども、この点、もう一度お答えください。
○柿澤委員 総合こども園が先だとおっしゃるんですけれども、その総合こども園に入ってきたとしても、ゼロ、一、二の受け入れ義務はないわけですよね。これがどうして待機児童の解消につながるということになるのか。もう一回御説明をお願いします。
そこで、大臣、ゼロ—二歳の受け入れ義務のあるなしがどのようなニーズに基づくものなのか。ゼロから二歳の児童を受け入れる義務のあるところ、ないところとあるわけですけれども、それはどういうふうなニーズに基づいてそのように区分けされるのかということが一つ。
しかも、こども園給付も、幼稚園と現行の幼稚園、総合こども園も、ゼロから二歳の受け入れ義務のあるところ、ないところなど、同じ名称でも中身が違うものが混在している。根拠となる法律は幾つにも分かれている。これを一般的には複雑化、多元化と言うのではないですか、こういうふうに私は言っているわけですね。その点について、改めて大臣に聞いておきたい。
○川内委員 その中で、企業側提出資料の信頼性を確保するため、入札及び契約心得を改正し、制度調査の受け入れ義務及び虚偽資料の提出の禁止について規定している。
本案は、こうした要望等を踏まえ、慎重に検討した結果、補助犬を使用する身体障害者の施設等の利用のさらなる円滑化を図るため、補助犬の受け入れ義務の範囲を拡大する等の措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりであります。 第一に、障害者雇用事業主は、その事業所等に勤務する身体障害者が当該事業所等において身体障害者補助犬を使用することを拒んではならないものとすること。
これに対しまして、ECとのMRA協定、それからシンガポールとのMRA協定、それからアメリカとのそれにおきましては、自国の当局が自国の適合性評価機関を指定いたしまして、それでもって両締約国でつくる合同委員会による登録手続を通じまして、それが実施いたします適合性評価手続の結果について相手国に受け入れ義務を発生させる、こういう異なる方式をとってございます。
また、その後の課題といたしまして、相談体制の整備、民間の職場や住宅での受け入れ義務化等が掲げられております。 今般、お話がございましたように、身体障害者補助犬を推進する議員の会におかれましては、補助犬の使用者団体の御要望を踏まえ、改正案を取りまとめられたということでございます。
この補助犬使用者の、補助犬を使っているというか、補助犬で介助されている方ですね、公営住宅の入居というのは受け入れ義務がある。これはもう徹底されているわけですが、それから、民間の借家や集合住宅、これは受け入れるように努めるものとするという努力義務にとどまっていて、入居を拒否されたりという例もあるようです。
問題は、先ほどからお話が出ていますとおり、施設の問題、公共交通機関側の施設だとか車両側の構造の問題、さまざまな仕様とか規格がありますので、それとの関係で、一律にそういう受け入れ義務があるというわけにはなかなかいかないわけですね。だから、これは構造の方も変えていかなきゃいけないんです。
本法案では、補助犬を同伴する障害者が利用する施設等に対しまして、受け入れ義務と努力義務が課せられておりますが、これはどのような考え方で振り分けられているのか、お聞きさせていただきます。
また、企業側からの提出資料の信頼性を確保するために、防衛庁の調査の受け入れ義務やあるいは関係資料、データの長期保存義務等を企業に契約で担保させる。それから、不適切な資料の提出をした場合にはこれも契約で違約金の支払い義務を課す、こういうような厳正な措置を講じたところであります。
また、サリン等の原料物質の一部につきましては、これも条約上の規定に即しまして、この化学兵器禁止法案におきまして、製造の実績数量等の届け出、それから条約機関によります検査の受け入れ義務を課すということになっております。また、これらの規定に違反しました場合には罰則を適用するというようなことで考えております。
この検査の受け入れ義務につきましては、その対象が私企業であるかあるいは宗教法人等の公益法人であるかとは無関係でございます。また、仮にこの条約機関による検査を拒否するということがありました場合には、これは法案に規定されております罰則の適用がございます。 以上でございます。
さらに、このような許可あるいは届け出の事業者に関しまして、国際機関が派遣いたします検査がございますけれども、その検査の受け入れ義務を課す。さらに、本法の規定に違反した場合には罰則を適用するというような内容のものでございます。
要するに、核拡散防止条約上の査察受け入れ義務を履行しないで核兵器開発に乗り出している疑いがあるというふうなこと、それから、五年ぐらいたったらできるんじゃないかとかね。いろいろ出ていたわけでございますが、これについて何かコメントございませんか。
また、核拡散防止条約でございますが、これは大多数の国が加盟しており、核兵器非保有国として私どもは査察の受け入れ義務を果たしているわけです。問題は、保有国が必ずしもその義務を果たしていない、すなわち六条による誠実な軍縮努力をやっていないということでございます。
それから、私の存じておりますところでは、経済統計の整備、公開、あるいはIMFによる経済審査の受け入れ義務、あるいは世銀によるプロジェクト審査のための資料提供義務、こういうような問題の解決が世銀から融資を受けるためには必要であるというように通常言われております。
もちろん、これはあとで総受け入れ義務限度というのがございますから、現在の外貨準備に対する比率は、前者が二四・九%、後者が四九・八%になります。ある国、たとえばドルがほしいという国がありますと、引出権がアメリカに集まってきますから、まだまだ大きくなります。ですから、外貨準備に対する比率も大きくなりますけれども、十億ドル、二十億でしたらそうインフレになるおそれはない。